日本法令の法令様式は、全商品全種類常備、「渋谷法令センター」のつばめやでどうぞ。

日本法令の法令様式 渋谷法令センター
 

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お待たせしました。新会社法での各種登記様式の発売を開始いたしました!まだ発売前のものもございますので、法令様式通販ページにてご確認下さいませ。(通販ページに掲載されていれば発売開始となります。)

目次

法令様式とは
渋谷法令センター「つばめや」への地図
法令ガイド無料送付について
新会社法について
通信販売について
販売中の日本法令商品について

 

ポイント法令様式とは

かんたんに説明いたしますと、、、

「会社を立ち上げるところから、解散するまでに、必要な書類のフォーマット。」です。
(他にも、日々の業務で必要な、おなじみの各種手続き用紙や、個人間の契約書類なども、あります。)

例えば、起業して、株式会社を作るとします。

さて、なにをどうすればいいのか?

まず、似た名前の会社がないかを調べ、なければ次に会社の定款を作成して、公証人役場で認証して
もらいます。それが終わると、会社の設立登記を、登記所に申請、それが終わると所轄官庁にもそれぞれ
手続き、資本金を入れに銀行にも行かなきゃダメですし・・・・といった具合に、かなりややこしいことが、
しかも山のように待ち受けています。

ですから、普通にやろうとしても、ちょっと無理だったりします。
だから、司法書士さんや行政書士さんのような職業(代行・代筆してくれる)が、成り立っているんですね。

でも、「設立は自分でやってみたい!」という方もおられるでしょう。
また、「代行費用は払いたくない」方もいらっしゃると思います。
そんな時は、日本法令の法令様式にお任せください。
設立手順を丁寧に記した解説書なども用意してありますので、初めての方でも大丈夫なんです。

つばめやは、そんな日本法令の渋谷法令センターとして、公認されております。
日本法令のほぼすべての商品を在庫!万が一品切れのものも、1〜2日でお渡しできます。
会社を設立しようと思っている方々は、みなさん急いでますから、毎日「駆け込み寺状態 」です。

「どこ行ってもないんです!で、銀座の伊東屋さんに、コチラを紹介されまして。」とか、
「東急ハンズ渋谷店ですが、法令様式をお探しのお客様をご案内しますのでよろしくお願い致します!」とか。
最後の砦なんですね。

なぜなら、都内では、全種類手に入るのは、神田の日本法令本社と、新宿の日本法令直営センターと、
渋谷のつばめやだけだからなんです。

法令センター店内

そんなわけで、ありがたいことに非常に頼っていただいておりますので、2005年4月につばめやが1階での
店頭文具小売をやめた後も、法令様式コーナーだけは引き続き、商いをいたしております。

在庫に関しましては、切らさぬように注意をしておりますが、確認の電話をいただけるとよいかと存じます。

在庫のご確認は ⇒ つばめや法令様式サポートデスク : 03-3400-1370
平日午前9時〜午後5時まで (土日祝日はお休みです)

 

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ポイント渋谷法令センターつばめやは、渋谷駅から徒歩1分!宮益坂の、左側下から3軒目です。

渋谷法令センター地図

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ポイントご希望のお客様には、最新の「法令ガイド」を無料でお送りします。

法令ガイド

現在発行されている法令様式のカタログです。お客様が必要とされている様式が発売中かどうかなど、
チェックしていただけます。上のサポートデスクにお電話いただくか、こちらまでメール下さい。
(ご住所、お名前、電話番号をお書き添え下さい。) すぐに無料で発送いたします。

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ポイント新会社法について

2006年5月に施行された、新しい「会社法」についてご存知でしょうか?

例えば、有限会社が廃止となるため、かなりの数の有限会社が株式会社へ移行するなど、混乱が予想されます。
そこで法令様式のプロ、つばめやでは、緊急に【新会社法Q&A】サイトを開設、女性相談員が毎日やさしく
解説しています。新しい法律になって、どう変わるのか?気をつけるべきポイントはどこか?など、 わからない点は
どしどし質問してください。つばめやと業務提携している司法書士さんや、日本法令の専門スタッフとともにお答えしております。

 

新会社法下での株式会社設立の手順 (ご自分で設立される場合は、この手順でどうぞ)

1. 事前準備(会社の概要を決める。)
●会社の概要が決まったら書面に残す!

設立する株式会社の概要が決まったら最初に作る書類は、「発起人会議事録」(発起人が1名の場合には「発起人決定書」)となります。発起人全員の意思で設立に関する重要なことを決めたということを書面に残して、発起人全員で捺印しておきましょう。

発起人会議事録で決めておくべきこと
・商号
・事業目的
・発行可能株式数
・設立に際して発行する株式の総数と1株の金額
・発起人が引き受ける株式の数
・資本金を払込む金融機関  など

発起人会議事録は、どこに提出する義務もありませんが、発起人間の意思の行き違いによるトラブルを未然に防ぐためにも最初に作成しておくことがベストです。
(従来、発起人会議事録または発起人会決定書は、資本金の払込みの際に金融機関へ提出する書類でしたが、新会社法の下では不要になりました。)

2. 法務局で商号調査と事業目的の確認

●念のため、商号調査をする!

新会社法では、類似商号についての規制はなくなりましたが、同一住所で同一商号の登記は認められません。可能性としてはほとんどありえませんが、全くないとも限りませんので、念のため確認することをお薦めします。

同一住所とは?
例えば、
・ 「一丁目2番3号」 と 「一丁目2番3号201号室」 は同一住所とみなされます(アウト)が、
・ 「一丁目2番3号101号室」 と 「一丁目2番3号301号室」 は同一住所とはみなされません。

同一商号とは?
例えば、
・ 「つばめや株式会社」 と 「株式会社つばめや」 は同一商号とみなされます(アウト)が、
・ 「つばめや株式会社」 と 「燕屋株式会社」 は同一商号とはみなされません。

但し、たとえ登記されて会社が設立できたとしても、有名企業や近隣に既存の会社と同じような名前で事業を行った場合には、のちのち不正競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号の使用差し止め請求をされるといったこともあり得ますのでくれぐれもご注意ください。

商号(会社名)に使える文字とは?
漢字・ひらがな・カタカナ・アラビヤ数字・ローマ字(大文字・小文字)に加え、以下の記号です。
「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「−」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)

※ ローマ字(大文字・小文字)は全角のみ使用可能
※ 文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字とローマ字の間は可能。
※ 記号は、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

●念のため、事業目的を確認する!

新会社法では、類似商号の規制がなくなったことによって、事業目的の記載方法が包括的表現で許されるようになるといわれています。
ただ、今までどおり「適法性」「営利性」「具体性」「明確性」などは必要になるかと思われますので、念のため法務局で事業目的の文章や言葉が適正かどうか確認することをお薦めします。

※商号の調査や事業目的の確認は、本店所在地を管轄する法務局で行います。
※商号の調査や事業目的の確認は、無料で行えます。

3. 会社の代表印を作製
●会社にも実印が必要

会社の代表印とは会社の「実印」です。個人の実印をご住所地に届け出るように、会社も代表印(実印)を法務局へ届け出ます。

個人の実印をそのまま使う方もいらっしゃるようですができれば「代表取締役印」と印字された会社専用の印鑑を作られたほうが便利かと思います。(個人の実印ですと代表者が代わられた場合に、改印届を出さなければなりませんので)

法務局で登録できる代表印には、大きさなどに規定がありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印をつくりたい」と相談すると、規定通りに決められた印鑑を調整してくれます。つばめやももちろん取扱っております。柘や水牛などのスタンダードな印材でしたら、ご注文の翌々日には出来上がりますよ。

会社の代表印は、登記申請の書類への捺印の時に必要です。

また、実際に会社を運営していくに当たって必要な「銀行印」や「角印」なども必要になります。
印鑑屋さんでは「代表印」 「銀行印」 「角印」をセットにして割安で販売されていますので一緒に作ってしまうことをお薦めします。また、実業務で使う、住所スタンプなども、あると便利ですね。

4. 定款を作成
●定款とは?

定款は会社の名前や資本金、事業の目的、運営、組織についてのきまりを定めた「会社の憲法」のようなものです。会社は定款で決めたこと以外のことを営んではならないと法で律せられています。
定款は会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。
5. 公証役場で定款認証を受ける

●定款認証とは?

定款の記載事項や作成方法については、細かい決まりごとがあり、適切でないと訂正や作成のやり直しをさせられる場合があります。定款の記載方法や内容が法律に合っているかを確認してもらうため、法律のプロである公証人という人に形式的な事柄などを確認してもらうのです。

公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言います。公証人に認証しもらって初めて定款は法的に有効なものとなります。公証人に認証された定款は、会社設立の登記申請の際に法務局へ提出します。

なお、公証人に定款を認証してもらうには、認証代として5万円、定款に貼る収入印紙4万円分と定款の謄本交付代金として2000円程度かかります。合計9万2000円ほど。
(電子定款認証を利用する場合には、定款に貼る収入印紙4万円が不要になります。)

6. 金融機関へ資本金の払込み
●資本金の払込みとは?

従来、株式会社の設立の資本金の払込みは、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。が、新会社法では、銀行からの保管証明書が不要になります。

新会社法の下では、金融機関が発行する保管証明書によって資本金の払込みを証明するのではなく、「個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。金融機関で証明書をもらう手間と費用がなくなりました。

●資本金とは?

資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。
会社の事業規模をあらわす目安であったり、会社の信用を表す目安になっていたりします。
資本金は、会社が設立された後には、運転資金や経費として使っていいお金です。
(保険や供託金のようなものではなく、資本金は使っていいのです。)
新会社法では、株式会社の最低資本金規制が撤廃されましたので、資本金1円からでも株式会社を設立することができます。

●資本金は、いくらにするればいいの?

会社を設立する際の資本金の金額の目安としては、『会社を設立して3ヶ月くらいの運転資金』を資本金として準備されることをおすすめしています。

会社設立当初には、なにかと現金が必要になることが多くあります。事業を始めてから次にお金が入ってくる見込みが立つ間、事業を運転していけるだけの現金をご用意されたほうがよろしいかと思います。

会社のお財布と、個人のお財布は別となりますので、もし、ご自身で会社の費用を立て替えた場合には、金銭貸借または、増資ということとなります。
経理面をシンプルにする意味でも、現金(資本金)を多少ご用意いただいたほうがよろしいかと思います。もちろん、すぐに入金の予定が立っている場合などには、1円の資本金でも問題はないかと思います。

7. 会社設立に必要な書類を作成
●登記申請に必要な添付書類を作る!

添付書類は、会社の概要や定款の記載事項によって若干違ってきますので、注意して作成するようにしましょう。

なお、会社設立の登記をする際には、登録免許税として15万円分の収入印紙が必要です。
収入印紙は、大きめの郵便局や法務局の印紙売場で購入できます。

8. 法務局へ登記申請
●登記とは?

会社の内容を公に証明する行為です。
会社の場合には、登記しなければ会社として認められません。
会社の資本金や役員、本店所在地などが登記され、登記簿謄本に記載されます。登記簿謄本は、だれでも取得し見ることが出来ます。登記簿で会社等の内容を公開することにより、その会社等と取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないように、取引の安全と円滑化が図られ、併せて会社等自身の信用保持に役立っています。
法務局に登記され、その会社の内容を誰でも見られるようになっているからこそ、会社は個人事業よりも信頼性が高くなるのです。
9. 会社設立完了
●会社の創立記念日はいつになる?

会社の設立日(創立記念日)は、基本的には法務局へ登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみの営業ですので、土日祝日は登記することはできません。

なお、会社の登記簿謄本が取得できるのは、法務局へ登記申請をして、法務局での事務手続きが終了してからになります。登記申請をしてから、だいたい1〜2週間ほど後に登記簿謄本をご取得いただけます。

10. 税金関係と社会保険関係の届出
●会社設立後の届出も忘れずに!

会社設立が無事に終わりました際には、税金関係と社会保険関係の諸届けが必要になります。
専門家にすべて依頼したいという場合には、税金関係は、税理士、社会保険・労務関係は社会保険労務士に相談するとよいでしょう。

●税務署への届出

会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要です。 
提出する書類は、税務署で交付してもらえます。
減価償却の方法などを選択するので、記入方法が分からなかったら、税務署で相談してみましょう

●都道府県・市町村への届出

会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の届出が必要です。
提出先は、都道府県税事務所と市町村です。  (東京23区の場合には都税事務所のみ)
法人設立届出書は、都道府県税事務所、市町村で交付してもらえます。

●社会保険事務所への届出

会社は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。が、社会保険事務所によっては、給料の支払実績があってから申請するところもあるようですので、社会保険事務所にてご確認下さい。

●労働基準監督署・公共職業安定所への届出

従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入します。
(労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から10日以内に届出)

 ⇒どうしてもわからない方は、こちらで設立サポートをしていますのでご利用下さい。(有料)
   電話もしくはメールにて疑問点を解決できます。(つばめや提携:岡野隆男司法書士事務所)

 *様式の内容のお問い合わせは、日本法令のサービスセンターへどうぞ。(TEL03−3654−9157)

 

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ポイント通信販売をスタート

遠方のお客様からご要望の多かった、法令様式の通信販売を2006年3月よりスタートしました。
当面は、CD−ROMシリーズからの販売となります。通販ページはこちらです。

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